産前休暇に入るタイミングで、知らないうちに損してるかもって本当?
はじめに
こんにちは。6000人の大企業からスタートアップに転職した2児のママです。私は、大企業とスタートアップでそれぞれ1回ずつ育児休業を取得しました。スタートアップでは、私が初めての育児休暇だったこともあり、ほぼすべて自分でやりきりました。
大企業のときには会社が窓口だったので、会社規則に従っていたので、何も思いませんでしたが、いろいろと知っておけば得することが、自分で手続きすることにより見えてきたので、まとめてみました。
産前産後休暇とは
産前産後休暇は、母体保護の観点から認められています。休んでいる間の給与は、「出産手当金」として約3分の2の給料が、健康保険組合から支払われます。
申請先としては、勤務先の健康保険組合(協会けんぽか、企業の健康保険組合)に申請することで、取得できます。ただし、国民健康保険では取得できないため、注意が必要です。
ここで、会社員の方は会社規定に沿って、手続きを進めるため、年金機構などの決まりをしらないまま申請を勧めている方も多いと思いますが、ぜひ一読することをおすすめします。
産前産後にもらえるお金、免除されるお金
産前産後休業中は、会社員であれば、社会保険料が免除され、出産手当金がもらえます。 ここで注目すべきは、社会保険料は日割りではなく、月での請求となるという点です。ということは、4月1日で産休に入っても4月末で産休にはいっても、4月分の社会保険料は免除されるということになります。
(4)保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
仮に、月給が25万、社会保険料が4万だったとしてシミュレーションをしてみました。※所得税は変わらないため、計算から省きます。
4月1日から産休に入る場合
4月分給料:0円
出産手当金:約17万
計 約17万
4月15日から産休に入る場合
4月分給料:約12.5万円
出産手当金:約8.5万円
計 約21万
4月29日から産休に入る場合
4月分給料:約24万円
出産手当金:約1万円
計 約25万
通常であれば、社会保険料が引かれて、手取りになりますが産前休暇に入るため、引かれません!むしろ通常よりも給料が4万も増えるのです…!
このようにいつから産休に入るかで、実はもらえる金額が大きく変わってきて、末になればなるほどお得になります。
産前休暇を取得する際に知っておきたい決まりこと
・産前休暇は、本人が働きたい!といえば働いても全く問題ない。
・産前休暇は、生まれた後に、申請すれば事後修正が可能。出産日から42日前が産前休暇となる。
・産前休暇は労務に従事していなければ、給料取得有無にかかわらず、休んでいたことになる。(社会保険料免除の場合)ただし、給料を取得していた場合、出産手当金はその分引かれます。
・年金事務所へは、出産前+出産後もしくは、出産後にまとめて、いずれかで問題ない。
これらの決まりことを守りながら、4月1日から産休予定の人は、3月末から有給を取得しておけば、出産が早まった際、産前休暇の修正が可能で3月分の社会保険料が免除となります(会社に事前提出及び修正提出をお願いしておきましょう)
中途半端に4月中旬から産休予定の人は、体調が良ければ4月末まで(産前休暇を使わないのは少し勿体ないですが)働いてもよいですし、有給休暇が溜まっていれば、もしもを考えて3月末からの取得でもよいでしょう。
4月末から入って、出産が遅れてしまっても事前に提出してさえおけば、産前休暇は+αされるので、4月分は免除のままになります。
ボーナスも社会保険料免除対象
実はボーナスも社会保険料免除対象となります。産休中のボーナス支給は会社規定によると思いますが、前職ではボーナスもらえました。(ただし、産前休暇で休んだ分、引かれています。)ボーナス支給月が産休に重なっている人は、まさにボーナス。場合によっては数十万円も特になるケースもあります。
まとめ
会社任せにせずに、知識をもって勧めていくことで、実は本来は払わななくてもよかった保険料が免除されることがあります。申請自体は、紙に記入して年金事務所に送付するだけなので、うまく会社の担当の方と連携しながら、(合法的に)節税をしましょう!