2児のママだけど、転職してみました。

都内にすむ2児のワーキングマザーです。ワーママ、転職、日々の発見等

男性も育児休暇を上手に取得することで、実は働くよりも収入がUPするかもって知っていましたか?

はじめに

 こんにちは。6000人規模の大企業からスタートアップに転職した2児のワーママです。先日、女性側の産前休暇にまつわるブログを書きました。

workm.hatenablog.com

今回はその男性版になります。なかなか男性の育児休暇の取得が危ぶまれていますが、育児休業を取得することは必ずしもマイナスではありません。すこし、本末転倒ではありますが、そこまで収入が減らないことを言い訳に夫に育児休暇を取得してもらうことで、少しでも男性の育児休業取得率が高くなることを期待しています。

 

 

育児休業とは

 詳細は、このサイトが一番わかりやすいかもしれません。

ikumen-project.mhlw.go.jp

 

  男性側も女性と同じく、育児給付金は受け取れ、非課税対象、かつ、社会保険料も月額にて免除が可能です。女性側と同じく月をまたいで2日だけでも育児休暇を取得すれば、1ヶ月分の社会保険料が免除になります…!さらにボーナス月であれば、ボーナス分も社会保険料免除となります。ここで注意してほしいのは、同じ月中に、育児休暇を取得し、復帰してしまうと免除されないことです。あくまで、月をまたがるように(本当はそれ以上取得してほしい所ですが)取得することがポイントになるようです。

 

男性側が育児休業を取得するには

 男性側の育児休業の定義を調べてみたのですが、女性側と同じ、「育児のために一定期間休業」で問題ないようです。育児休業って特に国に対して、申請って必要ないんです。会社に育児休業届を提出する、これだけで定義されるようです。会社側が取得していいよーとなれば、取得となるようですね。会社によって、無給か有給か定められていて、無給の場合は、育児休業給付金を女性と同じくハローワークに申請をすれば、支給してもらえるよう。

 有給の場合は、雇用保険料の支払いがあり、無給の場合は、雇用保険料は免除となります。雇用保険は日割りで加算されますが、微々たるものなのであまり気にしなくてもよいかと思います。

 

社会保険料免除手続きの仕組み

 社会保険料免除は、会社側に「育児休業届」を提出すると、進めてもらえます。具体的な手続きは、

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20140403-01.files/0000018504jpO1QgICPr.pdf

この書類を所轄の年金事務所に、会社側が記入し郵送するだけで完了です。添付書類なんていりません。これだけです。ただし、

役員・経営担当者等の使用者の方は、原則、保険料免除には該当しませんので注意してください

と記入がありますので、役職がついてある方は、問い合わせをすることをおすすめします。

  会社に確認が必要ですが、有給が溜まっていて、有給を育児休業扱いとする、ことが可能であれば、有給消化も兼ねて取得すればよいと思います。(有給使うのもったいないですが…)会社側から、年金事務所に届出を出せば、育児休業扱いで免除となります。難しい場合は、育児休業として無給で取得して、1日2日であれば、給付金の申請は面倒なのでやらなくても良いと思いますが、1週間以上取得するのであれば、給付金取得を視野にいれた方がよいかと思います。

 

男性側が育児休暇を長期間とるメリット

 男性が長期間育児休業をとるメリットは意外なところに出てきます。女性側男性側ともに育児休業を取得すると、収入がなくなります(その分給付金はいただけます)

つまり、所得税が減るのです。

 所得税が減ることだけでも、十分なメリットなのですが、実は減った所得税は保育料に跳ね返ってきます…!保育料算出の仕組みは下記より確認ください。

kosodatetown.mamafre.jp

 実際は、4月入園なので剥離しますが、わかりやすく、1月〜12月で夫婦で取得したとします。

 夫:500万 妻:300万 東京都23区です。

4月分から8月分は、800万での計算になるので、約5.5万円前後

9月分から3月分は、0万円…おや無料ですね。

翌4月分から8月分も、0万円となります。

 

妻だけが取得した場合であれば、

4月分から8月分は、800万での計算になるので、約5.5万円前後

9月分から3月分は、3万円前後

翌4月分から8月分も、3万円前後となり、

保育料36万円ほど得になります。

 

本当に収入が減るのかどうか。

 収入が減るのかどうかが気になる所なので、上記のケースで育児給付金を計算してみます。なお、比較のため、雇用保険は無視します。また、あくまで差額をみる計算なので、保育料と所得税の時期がリンクしていません。

所得税はこちらのサイトで計算させていただきました。

所得税の計算式 | 自動計算サイト

 

<通常時>

夫:額面月42万(社会保険料6万円) 36万×12ヶ月=432万円

妻:額面月25万(社会保険料4万円) 21万×12ヶ月=252万円

計 684万円(ー所得税78万)=606万

<妻のみ育児休業時>

夫:額面月42万(社会保険料6万円) 36万×12ヶ月=432万円

妻:17万円×6ヶ月+13万円×6ヶ月=180万円

計 612万円(ー所得税57万ー保育料36万)=519万 

<夫婦共育児休業時>

夫:28万円×6ヶ月+21万円×6ヶ月=294万円

妻:17万円×6ヶ月+13万円×6ヶ月=180万円

計 474万円(所得税0万)

 

 となり、残念ながら育児休暇を取得すると収入減になるようです。保育料減を考えても金銭的には減ることは否めません。ただ、その差は、40万。1年休んでも働いても月5万円の差となると、悩む人も多いのではないでしょうか。

 これであれば、男性側がやはり長期間とるのはデメリットしかないように感じてしまうので、最後に半育休の制度のご紹介をしたいと思います。

 

半育児休暇制度とは

 月80時間までの労働であれば、育児休業中に働いても育児給付金がもらえます。また、給与+給料合わせて8割まで許容され、8割を超えると給付金が減額されるという制度になります。

 この半育児休暇制度を男性側が取得し、育児給付金満額、残りを会社側から給料として取得したと仮定します。この場合、厳密には雇用保険が発生するのですが、無視しています。もちろん、半育児休暇中は、社会保険料は免除となります。

 

<夫半育児休暇取得時>

夫:(28万円+6万円)×6ヶ月+(21万円+13万円)×6ヶ月=408万円

妻:17万円×6ヶ月+13万円×6ヶ月=180万円

 計 588万円(ー所得税3万)=585万

※実際には保育料は月数千円が発生するかと思います。

 

妻だけ育児休暇した場合:519万円

夫が半育休、妻が育児休暇取得した場合:585万

 

なんと、夫が半育休を取得した方が働くよりも収入が増えました…!

 

半育休については、まだ一般的ではないため会社側と相談が必要になります。実際に取得した方のブログはこちらになります。育児休業給付金の上限に引っかかる目安が年収500万前後とのことなので、夫婦とも500万以下であれば、半育児休暇制度を活用したほうが、働くよりも実は、トータルの収入が増えることになるのです…!

 

fledge.jp

 まとめ

 育児休暇を取得したら収入が減るのは事実ですが、いろいろな制度をうまく活用すると、実は働いていいるよりもお得になるケースもあります。このあたりは複雑な計算が必要となるので、事前に、いつからいつまで休んだら得!と、言えないところはあります。しかし、新しい家族と過ごす時間はプライスレス。

 その時間を実は、大きな収入減することなく獲得することも可能かもしれません。ぜひ、男性も、長期の育児休暇取得が日本のスタンダードとなることを祈ります。